10月から消費税が10%に引きあがりましたが、どのように変化したのかが分かりにくかったので。
そこで、軽減税率(消費税8%)と標準税率(消費税10%)の違いを分かりやすくまとめてみましたので。参考にしてみてください。
それと、お得な情報も紹介していますので、そこもチェックしてみてくださいね。
軽減税率の対象品(消費税8%)
軽減税率の対象品として、飲食料品とは「食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません。」
つまり、人が食べたり、飲んだりする物は軽減税率の対象になるということです。しかし、状況や商品の状態で、税率が変わってくるので。そこを分かりやすく、紹介していきます。
消費税の10%と8%の違いについて
消費税10%になるときの条件 | 消費税8%になるときの条件 |
飲食メニュー表が設置。予約をするサービス。 | 飲食メニュー表、予約サービスがないもの。 |
お店が「椅子、テーブル、カウンター等」を設置したとこでの飲食。 | 公共が用意した椅子、テーブルでの飲食。 |
お客がその場で、飲食する意思を示した場合。 | お客がその場で、持ち帰りする意思を示した場合。 |
人の食用として、販売されていないもの。 | 食用として販売されているもの。 |
テイクアウト、宅配
テイクアウト、宅配できるお店の商品などは、消費税8%として扱われます。
宅配してくれる有名な「ファミレス・ファストフード店・ピザ屋」以外で見つけるなら。「Uber Eats(ウーバーイーツ)」などで、メニューが豊富なお店を探せば、消費税8%で買い物することができます。
映画館での飲食
映画館で売っている飲食物は、お店で買って映画館内に移動して飲食するので。テイクアウトとして扱われます。
映画館によって、ルールが異なりますが。ロビー(飲食設備がある場所)で飲食すると、消費税10%。映画館内・お持ち帰りだと消費税8%になるようです。注意してください。
電車、飛行機での車内販売
・新幹線などの予約販売
飲食メニューが設置、食事の予約をするサービス、お客がその場で飲食する意思を示した場合は外食として扱われるので。消費税10%になります。
電車内で、移動式ワゴン等で弁当を購入する時は、もし飲食メニュー表があれば、「食事の提供」=「標準税率の対象品(消費税10%)」になります。
上記の項目に当てはまらない、駅弁などは消費税8%となります。
・飛行機での機内食
飛行機内で、調理(温める行為)して。お客の席まで運んでいるサービスなので。「食事の提供」=「標準税率の対象品(消費税10%)」になります。
格安航空会社が弁当を販売する時は、機内で食べずに持ち帰ることもできるので。テイクアウトと同じように、消費税8%の対象となります。
新聞
・週2回以上発行されている
・政治や経済など一般社会的事実が掲載されている
・定期購読する契約をしている
この条件を満たしている場合は、消費税8%の対象となります。電子版の新聞、コンビニ・駅で購入する新聞は消費税10%になります。
(スポーツ新聞、業界紙、英字新聞なども上記の条件を満たしているものならば。消費税8%の対象となります。)
標準税率の対象品(消費税10%)
外食店、コンビニ、フードコートでの飲食。イートインスペースでの飲食など。
屋台、立って食べる飲食店、フードコート
運営している事業者が「椅子、テーブル、カウンター等」を設置している場合。食べられるような場所を提供しているということで。「食事の提供」=「標準税率の対象品(消費税10%)」になります。
外食とテイクアウトの税率の違いとは
食事の提供をしたお店での飲食=「標準税率の対象品(消費税10%)」になる。自宅に食事を持ち帰る=「軽減税率の対象品(消費税8%)」になる。
※この場所で、飲食するときの注意点!
夏祭りの屋台などは、「椅子、テーブル、カウンター等」などがない場所では、お寺や浜辺で食べる場合は、消費税8%となります。( *´艸`)なんじゃそりゃ~!
フードコートで、イートインスペースの設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間に合意がある時は、その設備をお客に提供するということは。「食事の提供」=「標準税率の対象品(消費税10%)」になります。合意がない場所なら、消費税8%となります。
イートインスペースなどがあるお店の場合、どちらにするかの確認(お店での飲食/食事を持ち帰る)があると思うので。あまり細かく考え込まなくてもいいかもしれません。
ケータリング、出張料理
・ケータリング、出張料理は、お客がいる場所に飲食できる設備を用意することになるので。食事の提供となり、消費税10%になります。
・ホテルのルームサービスは、料理をお客のいる部屋(飲食できる設備)に食事の提供をしていることになるので、消費税10%になります。しかし、部屋に備え付けられた冷蔵庫内の飲料は消費税8%となります。
・家事代行サービスで、食事代が含まれているものは。「食事の提供」=「標準税率の対象品(消費税10%)」になります。
・カラオケボックスの飲食メニューは、歌う場所・飲食できる設備が併設されていることになるので、消費税10%になります。
サービス | 税率 | 理由 |
ケータリング、出張料理 | 10% | 飲食できる設備を用意する。 |
ホテルのルームサービス | 10%(冷蔵庫内の飲料は8%) | 料理をお客のいる部屋に運んでいる。 |
家事代行サービス | 10%(含まれていない場合8%) | 食事代が含まれているものにかぎる。 |
カラオケボックス | 10% | 飲食できる設備が併設されている。 |
医薬品、医薬部外品
「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」は食品扱いにならないため、消費税10%になります。
医薬品とは
医療用医薬品(処方薬)=医師の処方箋を必要とする医薬品
OTC医薬品(要指導医薬品・一般医薬品)=風邪薬、解熱鎮痛剤、胃腸薬、点眼薬、滋養強壮剤、整腸剤、消化剤など。
医薬部外品とは
口中清涼剤、育毛剤、除毛剤、制汗スプレー、浴用剤、薬用はみがき、殺虫剤、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤など
再生医療等製品とは
再生医療に用いる細胞加工物のうち、企業の責任の下で加工が施されたもの。
栄養ドリンクの例.
リポビタンDは医薬部外品なので、消費税10%になります。
オロナミンCは食品なので、消費税8%になります。
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「健康食品・サプリメント」「美容商品」「清涼飲料水」は軽減税率の対象となり消費税8%となります。
品名 | 税率 | 理由 |
医薬品・医薬部外品・再生医療等製品 | 10% | 食品扱いにならないため。 |
栄養ドリンク | 10% | 医薬品、医薬部外品は10%、そうでなければ、8%. |
特定保健用食品・栄養機能食品・健康食品・サプリメント・美容商品 | 8% | 食品として扱うため。 |
清涼飲料水 | 8% | 食品として扱うため。 |
果樹園での果物狩りの入園料
お客が収穫した果物を、その場で飲食させるということなので。「食事の提供」=「標準税率の対象品(消費税10%)」になります。
そしてなんと!「潮干狩り・釣り堀」についても、同様の扱いになるようです。その場で食べないはずなのに?疑問点がの残るところですね!
果物の種子は?
家庭菜園、農家さんの扱う野菜・果物の種子は消費税10%になります。しかし、食用として販売されている種子。ひまわり、かぼちゃの種などは、消費税8%となります。
サービス・品名 | 税率 | 理由 |
果物狩りの入園料 | 10% | その場で飲食させるということから。 |
潮干狩り・釣り堀の入園料 | 10% | 上記と同様の扱いなるため。 |
産業用としての野菜・果物の種子 | 10% | 人が食用としないため。 |
食用としての種子(ひまわり・かぼちゃなど。) | 8% | 食用として扱われるため。 |
酒類(酒税法に当てはまるもの)
酒類とは、アルコール度数・1%以上の飲料のこと。
お酒の税率の基準としては、アルコール度数が1%以上が標準税率で、1%未満なら軽減税率の対象となるようになっています。
「みりん・料理酒・蒸留酒」はアルコール度数1%以上なので。標準税率の対象品(消費税10%)
食品の原材料となる酒類も消費税10%になります。
お酒 | 税率 | 理由 |
ビール・ワイン・日本酒 | 10% | アルコール度数1%以上なので。 |
ウイスキー・焼酎 | 10% | アルコール度数1%以上なので。 |
みりん・料理酒 | 10% | アルコール度数1%以上なので。 |
みりん風調味料 | 8% | アルコール度数1%未満なので。 |
酒粕 | 8%(食用なら8%、飼料用なら10%) | 食用であれば軽減税率が適用される。 |
甘酒・ノンアルコール | 8% | アルコール度数1%未満であれば。 |
ウイスキーボンボン・ブランデーケーキ | 8% | お菓子として完成するので、飲食料品の対象。 |
お酒だけど、消費税8%になる対象商品
「みりん風調味料」アルコール度数1%未満なら、軽減税率の対象品(消費税8%)
「酒粕」は、軽減税率の対象品(消費税8%)
「甘酒」はアルコール度数1%未満なら、軽減税率の対象品(消費税8%)
「ノンアルコール」は、お酒が入っていないので。軽減税率の対象品(消費税8%)
アルコール度数1%以上な物が入っていそうなのに?
「ウイスキーボンボン」「ブランデーケーキ」は、お菓子として完成するので、飲食料品に該当します。なので、軽減税率の対象品(消費税8%)
水道水とミネラルウォーター、氷ではどうなる?
水道水は、飲料としてだけではなく。生活用水として多くしめていることから。飲料品として扱われないとされています。標準税率の対象品(消費税10%)
品名 | 税率 | 理由 |
水道水 | 10% | 生活用水としても使うため。 |
ドライアイス・氷 | 10% | 物を冷やすためのもの。 |
かき氷 | 8% | 食用としての氷。 |
ミネラルウォーター | 8% | 飲料品として扱われるため。 |
有料老人ホーム・会社・学校の食堂の飲食
飲食を提供する場所になるので、消費税10%になります。
一体資産(食品と食品以外のものがセット商品)
一体資産とは
食品と食品以外のものがセットで販売されているもの。(税抜価格が一万円以下のもので、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合、軽減税率の対象になります)それ以外は、標準税率の対象になります。
例えば、紅茶とティーカップ付きのセット商品・おもちゃ付きお菓子など。
ペットを飼っている方、食品に対する注意店!
(注)軽減税率の対象である「食品」とは、人の食用または飲用に対するものなので、ペットのエサ代、家畜の飼料などは。消費税10%になります。
動物を飼っている方、動物園、水族館の方たちは、標準税率の対象になります。
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