
「ブログで絵本紹介をしてみたいと思う人」や「掲載する時のルール」とはどんなことなのか?という疑問に対してお答えしたいと思います。
本音を言うと許可をとるのはめんどくさいです。でも、人がめんどくさいと思うことをやることで、出版社の担当者と信頼関係も築けたり、著作権の問題に悩まずにすむのでぜひ、許可をとりましょう。
もくじ
問い合わせる時に必要な記載事項とは?
出版社名 担当者様
(自身のブログ名)の(自身の名前)と申します。
(自身のブログ名)のHP・SNS(Twitter・Facebook)などに貴社の絵本の紹介レビューを掲載したいのですが。掲載ルール、許可申請方法があれば教えて下さい。
表紙・本文見開きを考えています。紹介する時は、出版社名・著者名のクレジット表記をいたします。
(もし、紹介したい絵本が決まっていれば上記の下に追加で書きます。)
※SNSでも画像の使用についての許可をとっておかないと、2度手間になるのでしっかりと明記しておきましょう。
▼注意事項
- ここで掲載しているルールは絵本ラボの場合です。紹介する場合は必ず出版社に問い合わせして確認してください。
- ブログやHPによって、著作者の掲載許諾のルールが変わったりします。
- 問い合わせる前に、出版社の著作権のページを確認してください。
- このページを用いて出版社へ連絡することもご遠慮ください。
出版社に掲載ルールを問い合わせた回答が以下の通りです。

Copyright © いらすとや
※出版社と著作者の掲載許諾は異なりますので、著作者ごとに確認をとるようにしましょう!
岩波書店
問い合わせの仕方 メール
(その場合でも、作品名・作者名・出版社名の表示をして下さい。)
朔北社
問い合わせの仕方 メール
ブロンズ新社
問い合わせの仕方 メール
偕成社
問い合わせの仕方 メール
らんか社
問い合わせの仕方 メール
但し、トリミングしてイラストの一部を取り出すなど加工をすることは著作権に関わりますので別途申請をお願いします。
えほんの杜
問い合わせの仕方 メール
(その場合でも、作品名・作者名・出版社名の表示をして下さい。)
くもん出版
問い合わせの仕方 メール
2.お客様から本のお問い合わせ等が入ることを考慮し、大変恐れ入りますが掲載される際は事前にご一報いただけましたら幸いです。
西村書店
問い合わせの仕方 メール
・掲載の目的が、書籍の紹介であること。
・ご使用の範囲が、書影(表紙画像)であること。
・画像に近接して、書籍の書誌情報が明示されること。
絵本館
問い合わせの仕方 メール
見開きの掲載をご希望の際は、必ずどの頁を使用したいかご連絡ください。著者によっては許可されない場合もございますので、ご了承ください。
童心社
問い合わせの仕方 メール
見開き画像の使用について、先生の許可を得て頂く必要がございます。
ほるぷ出版
問い合わせの仕方 メール
2.中面(本文)を掲載されたい場合や上記1)以外の場合その都度、ご申請いただければと存じます。
河出書房新社
問い合わせの仕方 メール
KADOKAWA メディアファクトリー
問い合わせの仕方 メール
佼成出版社
問い合わせの仕方 メール
徳間書店
問い合わせの仕方 メール
本文ページにつきましては、著者の許諾が必要ですので掲載をお考えの際は、その都度、弊社までお問い合わせください。(児童書編集部までお問い合わせください)
また、翻訳絵本につきましては、原出版社の許諾が必要です。問い合わせに時間がかかり、手数料が発生することもございますのでご了承ください。
アリス館
問い合わせの仕方 メール
「紹介」の目的で、表紙画像のみの掲載をご希望の場合、掲載時に書誌事項(書名・著者名・出版社名)を明記して下されば、ご自由にご掲載いただけます。
「中面を掲載したい」等、表紙以外の画像を掲載の場合には、申請が必要です。「著作物利用許可申請書」をFAX か郵送にてお送り下さい。
世界文化社
問い合わせの仕方 メール
その場合、絵本のタイトルと、御紹介を希望されるページ数をお教えいただければ、と存じます。
さ・え・ら書房
問い合わせの仕方 メール
掲載する本の書名を明記の上、掲載予定のページ、掲載の形式と目的、著者等に許可をいただく場合もありますので貴ウェブサイトの概要などもお知らせ下さいますと幸いです。
ミシマ社
問い合わせの仕方 メール
こぐま社
問い合わせの仕方 メール
掲載後、ホームページのアドレスをメールもしくはFAXにてお知らせください。その他、表紙画像以外の画像を掲載の場合には、別途編集部までお問い合わせください。
今人舎
問い合わせの仕方 メール
中面一部分のみの掲載不可。およびできれば表紙のご掲載をお願いします。
PHP研究所
著作権者の確認
問い合わせの仕方 メール
転載、著作権管理 ライツ推進部 rights@php.co.jp
本文・見開きの使用希望の場合もeメールでご申請頂いて構いませんが、別途、著作権者である作家・画家等の許諾を得て頂くことになると思いますので、あらかじめご了承願います。
ロクリン社
表紙・見開きは申請
辰巳出版
表紙・見開きは申請
各編集部の確認
各編集部へ確認の上、改めてご返答させていただきたく存じます。
二見書房(リヨン社)
表紙・見開きは申請
著作権者の確認 info@futami.co.jp
著作権についてもっと知りたい方は
▼4ページ 「著作物利用許可申請書」のPDFファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードはこちらから→「著作物利用許可申請書」
著作権へのご理解も、ほんのわずかずつながら世間に広がっています。今後はTPPの影響で、著作権侵害が親告罪(著作権者が訴えないと事件にならない)から、一部は非親告罪(著作権者が訴えなくても、悪質な事案は検察が訴えれる)になるという話もあります。
「絵本ラボ」に、岩波書店のケースが掲載されていますが、このケースはあくまで私の作画絵本『犬になった王子 チベットの民話』(岩波書店)の場合を、岩波書店担当者と協議して決めた条件です。
「絵本ラボ」の場合、掲載前に私へご連絡があった上、きちんとした絵本紹介をされているサイトなので、かなり寛容な条件を許諾しました。その他のサイト・ブログ等ではケースバイケースになりますので、その都度、出版社を通すなりして、作者への作品使用許諾を取られる事をお願い申し上げます。
(一般的に、絵本紹介での「表紙」のみのご掲載は、出版社名・作者名を明示すれば申請の必要のない場合が多いのですが、出版社によれば「表紙」の掲載も許可していない所もあるようなので、ご注意下さい。)
日本画家・絵本画家 後藤 仁
コメント、ありがとうございます。
後藤仁さんが指摘した
> 「絵本ラボ」に、岩波書店のケースが掲載されていますが、このケースはあくまで私の作画絵本『犬になった王子 チベットの民話』(岩波書店)の場合を、岩波書店担当者と協議して決めた条件です。
この上記の部分ですが、各出版社および岩波書店に対して、「掲載ルール、許可申請方法について」
問い合わせして許諾を得たものです。そのため、後藤仁さんの個別の許諾ルールを掲載したものではございません。
絵本ラボ 様。
ご返答有難うございます。読者がこの記事を勘違いをして、岩波書店ではどの作家でも同じ条件で使用できる、と考えると良くないと思いました。「見開き2ページは申請不要」というのは、今回の絵本『犬になった王子 チベットの民話』(岩波書店)の「絵本ラボ」での掲載のみに関して、岩波書店編集者と私の間で直接意見を取り交わしての合意事項です。他のサイトでは、「絵本ナビ」のみにこの条件を正式に許諾しています。それ以外のサイトでは、基本的に「表紙」のみの掲載許諾に留めています。
他の作家はやはり、一人一人条件が異なるはずですので、読者にお伝えしておこうという趣旨です。
著作権は作者のみが有するので(文・絵 それぞれ別々に)、実は出版社はその作品の著作権の何の権限も持っていないのです。つまりは、出版社はその作品に関する作者の意志を伝えているに過ぎません。なので本来は、出版社が全ての作家は「見開き2ページは申請不要」と許可する権限は一切ないのです。あくまで今回のケースは「絵本ラボ」の掲載に対する、私の良心による配慮です。
その辺りを読者に丁寧に説明していただけますと有難いです。「絵本ラボ」さんは優良な絵本紹介サイトだと思いますので、期待しています。
日本画家・絵本画家(日本児童出版美術家連盟 著作権部) 後藤 仁
後藤仁様
ご返答ありがとうございます。
ご指摘の通り、「絵本紹介するときのやり方と出版社別の掲載ルール」の記事中で、申請不要という表記が読者の方々に勘違いをさせる内容だと思いましたので、
記事の中身を訂正させていただきました!著作権の知識が不十分なために、御迷惑をおかけしました。失礼いたしました。
出版社に問い合わせする時に、著作者に確認をとってくれる出版社など。さまざまな許諾のケースがありましたので、
これからは、著作者に確認をとるよう努めていきたいと思います。
著作権に関する興味深い情報を提供していただき、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
「絵本ラボ」様。誠に有難うございます。これで読者は毎回必ず、「著作権使用許諾」を取らないといけないのだと理解して頂けます。通常、作家個人にダイレクトにアクセスするのは難しかったり、作者本人が嫌がる場合が多いので、一般的には出版社にアクセスして作者の使用許諾をお願いするのを読者の皆様にもお勧めいたします。
先日も拙作の「福音館書店こどものとも絵本」がYouTubeで無断使用されていた件が問題になり、使用許諾申請をお願いした上で削除に至ったケースがあります。ほとんどの出版社が「表紙」のみ掲載可能としているのは、絵本紹介の為に著者・出版社に有益なので、慣習上許されていると考えて下さい。本来は全てのケースで使用許諾申請が必要だというのが著作権の根本的な考え方であり、かなり厳格な規定があるのです。
絵本の読者と制作者がお互いより良い環境になる為に、著作権への更なるご理解をお願い申し上げます。
日本画家・絵本画家 後藤 仁
[…] ●絵本紹介するときのやり方と出版社別の掲載ルール 前編 | 絵本ラボ http://ehonlabo.com/2015/09/5385/ 実務について。「SNSでも画像の使用についての許可をとっておかないと、2度手間になるの […]
はじめまして。
最近絵本ブログをはじめたベアブランと申します。
著作権について心配していた時にこの記事を知り、おおいに参考にさせていただきました。
問いあわせメールの書き方や、そもそも問いわあせが必要なことなど、知らなかったものですから、とても助かりました。
ありがとうございます。
こんにちは、ベアブランさん。コメントいただき、誠にありがとうございます。
著作権の記事で誰かの役にたったことは、こちらも大変うれしく思います。
素敵な絵本ブログを作ってください!応援しています。